埼玉学園大学では、障害があるために学生生活において支援が必要とされる学生に対し、合理的配慮に取り組んでいます。修学に関わる個々の学生の皆さんの問題に対し、解決・解消に向けて、可能な限り対応していきます。
大学は、障害のある学生から修学等に関わる支援の申し出があった場合には、大学の方針や教育目標を踏まえて、可能な限り合理的配慮を提供することとしています。そこで「合理的配慮に当たると考えられる例」と「合理的配慮に当たらない可能性が高い例」を以下に示します。
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※上記は例であり、学部学科のカリキュラムや授業の内容・方法、成績評価基準等により、可能な配慮事項や実施内容が異なることがあります。支援申請後の聞き取り等をとおして、内容を相談しながら検討します。
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1.相談申込 |
合理的配慮を希望する学生、配慮内容について相談したい学生は、学生相談室へ相談申込をしてください。 |
2.初回相談 |
学生相談室のカウンセラーが合理的配慮の申請の流れや手続きについて説明します。また、障害の程度や状態、障害に由来する困りごと、過去に受けていた配慮、希望する配慮内容について話していただきます。 |
3.「合理的配慮申請書」の提出 |
障害者手帳の写し、もしくは診断書等の根拠資料とともに、「合理的配慮申請書」を学生相談室に提出していただきます。 |
4.申請の承認 |
合理的配慮の必要性について、学生相談室連絡協議会で審議します。 |
5.「合理的配慮要望書」の作成 |
学生相談室連絡協議会で審議され、承認された内容を確認し、「合理的配慮要望書」を学生相談室に提出します。 |
6.「合理的配慮要望書」の受け取り |
学生相談室で承認印を受けた「合理的配慮要望書」を受け取ります。 |
7.配慮を希望する担当者へ「合理的配慮要望書」を提出 |
授業担当者もしくは担当部署に「合理的配慮要望書」を渡し、担当者と学生が配慮依頼内容、具体的な手段などを話し合い、合意形成されたのちに配慮提供開始となります。 |
8.振り返り |
学期末に振り返りを行い、翌学期に向けて配慮内容を再検討します。 |
※新規の方:必要書類の提出後、配慮提供開始までに1~2か月かかります。
※継続の方:「合理的配慮申請書」及び「合理的配慮要望書」は学期ごとに提出していただく必要があります。